株式会社ディコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融リスク及び制裁違反リスク並びに金融取引の不正利用等(以下「マネー・ローンダリング等」といいます。)の防止対策が公共的使命を担う金融機関としての重要な責務と認識し、これを経営上の最重要課題の一つと位置づけます。本方針に基づき、適切な管理体制を構築し、法令および国際規制に準拠した業務運営を遂行します。
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組織体制
- 当社の経営陣は、マネー・ローンダリング等防止対策の重要性を認識し、マネー・ローンダリング等防止対策に総括責任者を任命のうえ、主導的に関与するとともに、マネー・ローンダリング等防止対策に関する取組みを全役職員に浸透させることにより、管理態勢の強化を図ります。
- 当社は、マネー・ローンダリング等防止対策の統括責任者及び統括部署を定めて一元的な管理態勢を構築し、対応方針を策定・管理のうえ、組織横断的に対応します。特に、制裁対象者および制裁対象国への関与防止に重点を置きます。
- 当社は、当社のお客さま、コルレス先(提携先、委託先を含む)及び役職員がマネー・ローンダリング等に関与すること、または巻き込まれることを防止するため、国内外の諸法令・規制等に基づき、取引時確認等の措置を適切に行うとともに、不断の検証と対応の高度化に努めます。
- 内部監査部門は、リスク管理体制および実施状況の適切性を定期的に検証し、改善を図ります。
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リスク評価及び低減に向けた取組み
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当社は、リスクベース・アプローチ(RBA)の考え方に基づき、以下のリスクを特定・評価の結果を踏まえて、リスクを低減する措置を講じます。
- マネー・ローンダリングリスク: 顧客や取引内容が不明瞭な場合や異常な取引パターン。
- テロ資金供与リスク: テロ組織やその関係者との取引可能性。
- 拡散金融リスク: 核兵器、化学兵器、生物兵器、およびその運搬手段(ミサイル等)の拡散に関連する金融取引。
- 制裁違反リスク: 制裁対象者、制裁対象国との直接的または間接的な取引の可能性。
- 国家公安委員会が公表する「犯罪収益移転危険度調査書」や「拡散金融リスク評価書」を参考に、リスクを特定・評価します。
- 当社が取り扱う商品・サービス等に係る各リスクに対して適切な低減措置を講じ、その実効性を継続的に見直します。
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取引方針及び制裁対応
- 当社は、お客さままたは取引のリスクに見合った管理措置を講じます。また、その情報を常に最新の情報に保つよう、継続的な管理を実施します。
- 当社は、取引時に制裁リスト(OFAC、日本政府、国連等)と顧客や取引先のスクリーニングを実施し、該当者との取引を防止します。
- 制裁対象国に関連する取引については、追加的な確認(EDD: Enhanced Due Diligence)を実施し、不適切な取引を防ぎます。
- 当社は、金融犯罪者、取引関係を構築し、または継続することが不適切な取引関係の謝絶・排除については、法令等に従って適切に対処します。
- 取引停止や資産凍結等、制裁に基づく措置を迅速かつ適切に実施できる態勢を構築します。
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疑わしい取引の届出
- 当社の取引モニタリングシステムは、異常な取引を検知し、自動的にアラートを発出する機能を備えています。疑わしい取引が判明した場合、疑わしい取引を速やかに金融庁や関連当局に届け出ます。
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金融犯罪の防止
- 当社は、振り込め詐欺等の組織犯罪による資金や、その他金融機関のサービスを不正に利用した犯罪が金融システムの信頼性に対する脅威であることを認識し、かかる金融犯罪の発生・拡大を防止する態勢を構築します。
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コルレス先の管理
- 当社は、コルレス先の情報収集と評価を適切に行い、リスクに応じた管理を徹底します。
- 当社は、コルレス先が架空銀行(シェルバンク)若しくは制裁対象者であった場合や架空銀行との取引を許容している若しくは制裁対象者に関連することが判明した場合には、当該コルレス先との契約の締結・維持について早急に見直しおよび停止措置を講じます。
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役職員の研修・教育
- 当社は、役職員に対して、その役割に応じて必要かつ適切な研修・教育等を定期的に実施し、役職員の専門性・適合性等の維持向上に努めます。
- 当社の役職員は、マネー・ローンダリング等防止に向けた取組みが金融取引に従事する者に課せられた責務であることを認識し、常に知識の研鑽と業務の習得に努めるとともに、お客さまの取引の安全に資するよう行動します。
- 制裁リストの活用方法、疑わしい取引の判断基準、拡散リスクの識別方法について教育を強化します。
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遵守状況の検証
- 当社は、マネー・ローンダリング等防止に向けた取組みの遵守状況を定期的に検証し、その検証結果を踏まえて、継続的な態勢改善に努めます。国際規制や国内法令の変更に応じ、方針を随時更新します。
制定日: 2023年8月1日 (改訂: 2025年2月1日)
承認者: 取締役 出口 淳
取締役 ホアン クアン・タイ
承認日: 2025年2月1日
実施日: 2025年2月1日