海外送金取引規約

株式会社ディコミュニケーションズ(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社が定める海外送金取引規約(以下「本規約」といいます。)に同意のうえ、取引を行うものとし、当社と取引を行った場合には、当社はお客様(個人及び法人のお客様をいい、以下併せて「お客様」といいます。)が本規約に同意したものとして取扱います。 第1条(定義) 1. 「登録申込書」とは、お客様が会員登録を行うために、当社が交付する電磁的又は書面による申込書をいいます。 2. 「お客様」とは、日本において、当社の送金サービスを利用する目的で、送金の依頼人又は受取人として当社の海外送金取引規約に同意し当社への会員登録行い、当社が登録を認めたお客様をいいます。 3. 「DCOMアカウント」とは、当社の送金サービスの一部として、当社のHPにて仕向け送金を行うお客様が利用し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)(以下「資金決済法」といいます。)第52条及び資金移動業者に関する内閣府令第33条、又はその他の関連する法律に定める当社が管理するべきお客様の勘定をいいます。 4. 「代理店」とは、当社サービスを取り扱う法人をいいます。 5. 「当社HP」とは、「https://www.sendmoney.co.jp」又は「https://sendmoney.co.jp」をいいます。 6. 「会員ページ」とは、当社の仕向け送金取引サービスや他のサービス等を利用するため、お客様がユーザー名及びパスワードを利用してアクセスできる当社のWEBページをいいます。 7. 「会員番号」とは、当社が交付し、仕向け送金取引を行うことに必要な唯一の番号をいいます。 8. 「本人確認書類」とは、官公庁発行のもので、お客様の本人確認ができる書類をいいます。 9. 「出金依頼書」とは、資金の受け取りを目的として、受取人が作成する依頼書をいいます。 10. 「受取人」とは、仕向け送金に係る送金額を受取るお客様をいいます。 11. 「送金依頼人」とは、仕向け送金を依頼するお客様をいいます。 12. 「会員」とは、会員登録を行い、当社が承認したお客様をいいます。 13. 「送金額」とは、送金先の国において受取人が受け取ることができる金額をいいます。 14. 「送金資金」とは、送金目的のため、送金依頼人から預けられた、当社が定めた送金に係る手数料を含む資金をいいます。 15. 「送金支払指図」とは、送金の依頼を処理するため、当社が関係銀行等に対して指図を行うことをいいます。 16. 「送金依頼」とは、送金人が当社に対して海外送金を依頼することをいいます。 17. 「送金明細書」とは、送金依頼人より預けられた送金資金及び受取人に支払うべき送金額を含む当社が交付する明細書をいいます。 18. 「現金受取」とは、送金人が登録した受取銀行において、受取人が本人確認後に現金を受け取ることをいいます。 19. 「宅配サービス」とは、送金人から送金された現金を、受取人の登録住所で受け渡すことをいいます。 20. 「RefNo」とは、当社が送金取引毎に交付する照会番号又は暗証番号をいいます。 21. 「DCOMアプリ」とは、当社が運営するアプリケーションをいい、アプリをダウンロードした者に対し、本サービスを提供するために利用することをいいます。 22. 「マネー・ローンダリング等」とは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融リスク及び制裁違反リスク並びに金融取引の不正利用等のことをいいます。 23. 「マネー・ローンダリング対策等」とは、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、拡散金融リスク及び制裁違反リスク並びに金融取引の不正利用対策のことをいいます。 24. 「本サービス」とは、当社が提供する海外送金サービスをいいます。 第2条(一般規定) 1. 会員登録:お客様は当社HP、DCOMアプリ、又は来店にて、必要事項をご記入のうえ、ご署名いただいた会員登録書をご提出いただくことで、会員登録を申し込むことができます。 2. 本人確認:お客様が本人であることを確認するため、本人確認書類の提出が必要となります。当社HPからご登録いただいたお客様には、現住所を確認するため、本人確認書類に記載された住所宛てに簡易書留にて手紙を郵送いたします。また、アプリ上で本人確認書類を提出する場合は、顔写真付きの本人確認書類(在留カード、マイナンバーカード又は運転免許証)にあるICチップを読み取り、本人確認を行います。 3. 連絡先: (1)登録申込書に送金依頼人が記入した連絡先は、送金依頼人の正確な住所及び電話番号とみなします。 (2)当社は、送金依頼人が登録申込書に記載した情報に不備又は不正確な点があったことにより、送金依頼人又は受取人への連絡がとれない結果として生じた損失又は損害に対して責任を負いません。 4. 会員番号:当社は会員毎に会員番号(RMT)を発行します。RMTは当社との送金取引を行うために必要な会員番号です。お客様は、会員番号の発行を受けた送金依頼人以外の者に当該会員番号が使用されないよう、厳重に管理するものとします。 不正使用が確認された場合には、当社は、当該会員番号による一切の取引を中止又は中断する権利を有するものとします。 5. RefNo:お客様は、当社が交付する送金取引に係る照会番号(RefNo)を、第三者に知られないよう厳重に管理する責任があります。また、お客様が受取人に対して、RefNoを知らせる場合には、お客様は、受取人へもRefNoを厳重に管理させなければなりません。当社は、お客様のRefNoが第三者に知られた結果として生じた損失又は損害に対して責任を負いません。 6. お客様のDCOMアカウントへの送金資金の入金方法及び上限額: (1)送金資金の入金方法:当社は、店頭での現金受付、銀行振込、銀行窓口での払込み、ATMでの入金のいずれかの方法にてお客様から送金資金を受け付けます。 また、お客様ご本人以外の第三者の口座から送金資金の入金又は送金は、DCOMアカウントへチャージできません。 (2)お客様からDCOMアカウントへの入金は、残高上限の300万円を超えて、入金を行うことができません。また、300万円を超える残高に関しては、当社はお客様へ連絡のうえ、返金を行います。 7. お客様のDCOMアカウントからの出金及び払戻し: (1)お客様は、DCOMアプリにて残高の一部又は全部を払戻しすることができます。DCOM窓口での現金出金若しくは銀行振込での払戻し、又はのDCOMのATMカードにて行えます。銀行振込の払戻しの際には、会員番号、銀行口座情報及び本人確認書類を当社へ提出する必要があります。また、ATMカードでの払戻しの場合は、提携先金融機関のATMを利用することが可能です。 (2)出金及び払戻しは国内取引とみなされ、出金及び払戻しに係る費用が生じる場合、その経費はお客様の負担とします。当社が銀行営業時間内に出金及び払戻しの依頼を受け付けた場合、24時間以内に処理を行います。 (3)払戻しの実施は、受取人が送金額を受取っていない場合に限られます。 8. 会員登録の有効期間及び更新:会員登録の有効期間は、申込日から1年間とします。ただし、お客様又は当社が、有効期間終了の1ヶ月前までに、書面により解約を申し出ない限り、会員登録は自動的に更新されるものとします。更新後の有効期間は、更新の日から1年間とし、その後の更新についても同様とします。なお、解約申入れの手数料は無料とします。 9. 当社は、お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に属すると判明した場合、催告なしにお客様の会員登録を取り消し、当社が提供するサービスの一部又は全部を中止するものとします。その場合、当社はサービスを中止したことで生じた損失又は損害に対して責任を負いません。 第3条 仕向け送金に係る条件 1. 送金のご依頼は、当社の営業時間内で受付することができます。送金のご依頼は、当社WEBサイトの会員専用ページ、若しくはDCOMアプリより行うか、又は来店にて送金のご依頼書を当社に提出してください。当社は必要な手順として、お客様の本人確認を行います。また、当社は、当社及びその提携先金融機関が送金に困難を生ずるような地方の銀行への送金のご依頼については、送金受付をお断りする場合があります。このような場合には、当社は、当該お客様に対し、提携先金融機関の窓口での受領や、宅配サービス等、別の送金受領方法の提案を行います。 2. 送金のご依頼を受け付ける際に、当社は、外国為替及び内国税に関する適用法令に基づく事項を確認します。お客様は以下の要件を満たすものとします。 (1)送金依頼書兼告知書に、送金目的を含む必要事項を正確に記入すること (2)当社の要求がある場合に、本人確認書類を提示すること (3)政府の許可を要する取引については、その取引にかかる許可を証明する文書を提出すること また、上記以外でも、当社が必要と判断した場合には、取引毎の外国為替及び内国税に関する適用法令に基づく確認を行うため、お客様へ電話又は電子メールにて連絡をし、当社の指定する書類の提出を求めることがあります。 3. 送金のご依頼の際には、送金依頼人は当社に対して、日本円で送金資金を支払うものとします。当社は当社が交付した有効な割引券を除き、小切手等の現金以外による送金資金の受領はいたしません。 4. 送金取引の実行:お客様からの送金依頼に基づく、送金取引の支払は当社の代理店が行います。送金の処理が完了した後、当社は、電子メール、携帯電話のショートメッセージ(SMS)又はDCOMアプリにて、お客様へ完了の通知をします。 5. サービスの利用停止・送金依頼の取消:当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に連絡することなく本サービス又は送金の依頼を一時的に停止又は中止することができます。 (1)お客様の送金の目的が日本の外国為替規制に反する場合 又は外国為替取引が日本政府により中断される場合 (2)戦争、暴動その他のこれらに類似する事態が発生し、送金の実行が困難となる場合 又は、当社の代理店に対して支払い禁止、資産凍結が生じた若しくは生じる可能性がある場合 (3)送金について、マネー・ローンダリング等に関与するものであることが疑われる場合 (4) オンラインカジノにおける賭博等の犯罪行為を含む法令違反行為や公序良俗に反する行為であることが疑われる場合 (5)不正送金の疑いがある場合 上記該当の場合、当社は、お客様に何かしらの損害が生じた場合又は送金を実行しないことによるお客様側の損失に対して責任を負いません。送金の依頼を取り消す場合は、当社はお客様へ第2条7(2)に定める払い戻し手続きを行います。 6. 海外送金のご依頼を実行するため、お客様及び受取人の氏名、住所及び口座番号等のお客様情報の一部若しくは全部を、受取人銀行を含む当社の代理店に開示されるものとします。 7. 送金資金支払指図の発信等:当社は、お客様から送金のご依頼を受け付けた場合、次項により解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく当社の代理店に支払指図を発信します。 (1)送金依頼人は、マネー・ローンダリング対策等及び行政上の事由により、送金依頼人の個人情報及び海外送金の依頼書に記載された送金の情報を、当社の代理店に開示することに同意するものとします。また送金依頼人は、当該情報を当社の代理店のサービス取扱店、親会社又は関連会社と共有することに同意します。 (2)支払指図の伝達方法は、当社が適当と認めるものを使用します。 (3)前2号の取扱いによって生じた損失又は損害については、当社の重過失に起因する事由による場合を除き、当社は損失又は損害に対して責任を負いません。 8. マネー・ローンダリング対策等にかかる規制及び法律の遵守を維持するため、当社は、自らの裁量において、資金が送金されるのに先立って資金の源泉に関する追加情報を要求することができるものとします。この要求に従わない場合には、当該お客様の登録は解除又は取り消され、資金はお客様に返還されます。またそれにより生じた損失又は損害に対して当社は責任を負いません。 9. 送金のご依頼は、日本円でのみ、受け付けいたします。 10. 為替レート: 送金資金が外貨で表示された金額で行われる場合において、当該金額を日本円に換算する場合、使用される換算レートは、お客様が依頼した送金の実行日に、以下のURLに表示される為替レートとします。ただし、日次レートは、外貨に対する日本円の動向、又は競争上の環境(競合会社が提示する為替レート)に応じて日中変動することがあります。(URL:https://sendmoney.co.jp/jp/fx-rate') 11. 送金限度額: (1)原則としてお客様が当社に対して依頼する送金額は、送金1回につき、100万円を超えることはできません。ただし、当社により設定送金限度額が100万円未満に変更される場合があります。 (2)原則として、月間送金限度額は200万円とし、年間送金限度額は350万円とします。 (3)当社は、お客様から上記の限度額を超える送金のご依頼を受けた場合であっても、上記の限度額を超える部分については、送金を行う義務を負わないものとします。 12. 標準履行期間:当社による送金サービスの標準履行期間は、それぞれ以下のとおりです。 (1)リアルタイム口座振替対応の銀行の口座への送金、また店頭における現金払いを指定された場合:10分以内 (2)前号以外の銀行口座への送金、また店頭における現金払いを指定された場合:24時間以内 (3)宅配サービス(受取人の登録住所)での交付を指定された場合:受取人の住所が首都圏内、その他の主要都市内、又は主要都市外の遠方地域であるかにより、送金受付完了後、24−36時間以内 上記いずれの場合においても提携先金融機関等が休業日の場合には、提携先銀行等の翌営業日となります。また、銀行間のシステム障害がある場合は、上記記載より遅延する場合がございます。 13. 手数料:当社は送金手数料を当社のHPに掲載します。手数料は変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。送金依頼人が当社に送金の依頼をする際には、当社指定の手数料を支払わなければなりません。当該支払手数料以外の費用はかかりません。送金依頼人からすでに申込みがされた取引において、送金依頼人の希望により内容の変更又は取消しを行う場合には、当社が受け付けた送金処理について、1件あたり2,000円を上限とした金額を徴収いたします。 14. 送金状況の通知:当社は以下の場合、お客様へ通知をいたします。 (1)当社が送金依頼人より送金資金の入金を確認できた時点 (2)代理店へ送金支払指図を発信した時点 (3)受取人に資金を受渡した時又は受取人の銀行口座へ入金した時点 送金状況は当社のHP又はDCOMアプリで確認ができます。 15. 送金明細書には、当社が送金依頼人より預かった送金資金及び受取人に支払うべき送金額が含まれます。ただし、受取人銀行又は送金依頼人が指定した受取口座のサービス提供者が、当該送金に手数料を徴収する場合があります。この手数料は、当社の手数料ではないため送金明細書に記載はありません。また送金額が受取口座に入金された後は、当社は、送金依頼人に対し一切の責任を負いません。 16. 受取人の本人確認:現金受取の送金の場合、受取人は、通常、送金を受取る際に有効な身分証明書の提示が必要です。受取人の本人確認のための質問を含む送金は、受取人が受取人の本人確認のための質問に正しく回答した場合に送金額が支払われます。RefNoは、受取人が現金を受取る際に必ず必要です。送金依頼人は、よく知らない受取人に送金する場合には注意を払い、また取引の情報が第三者に利用されないようにしてください。 17. 変更取消し及び払戻し: (1)当社が実行可能であると判断できる場合には、お客様のご依頼に応じて、送金の変更又は取消しを行うことができるものとします。以下の場合は、変更又は取消しは一切できないものとします。 i. 取引口座への入金方法で、その取引が当社の代理店より承認された場合 ii. 送金資金が受取人によって引き出された場合 (2)当社に対する変更又は取消しの依頼は、お客様から当社への電話により行うものとします。 (3)お客様は、依頼書と合わせて、変更又は取消しを依頼している送金依頼人が本人であると確認できる本人確認書類の写しを提出するものとします。 (4)当社は、受取人の自国の支払銀行又は払出代理店の拒絶、法律上の制限、政府又は公的機関(中央銀行等)による緊急措置により変更又は取消しが不可能である場合の損失又は損害に対して責任を負いません。 (5)変更の場合には、当初の送金が処理された時点に用いられた為替レートが用いられるものとします。取消しの場合には、送金先銀行又はコルレス先等から正確な資金を受け取った日の当社のレートを用いた円相当額から前述の銀行の手数料を控除した後の金額を返還します。 (6)すべての払戻し要求は、お客様控えの海外送金依頼書兼明細書を添付して行うものとし、当社において審査及び判断をいたします。有効な要求の受付から通常、30日以内に処理を行います。払戻しは、お客様の銀行口座への入金のみとし、現金での払戻しには応じないものとします。 18. お客様の送金の不達:お客様は、自らの送金が、当社が約定又は約束した合理的かつ許容可能な期間内に受取人により受領されなかった場合には、至急当社に連絡するものとします。当社は、追跡調査を行い、その結果をお客様に通知いたします。 19. 為替取引と送金処理を同時に受け付けた場合の有効期限:海外送金明細書に明記された受取額は、海外送金依頼書の表面に明記された送金先国において、送金取組日から30日間有効です。30日を経過すると、送金は通常、送金依頼人へ返金されます。返金当日に当社の為替レートが適用されます。 上記の場合、期限を超えた取引は自動的に顧客の同意なしにDCOMアカウントに返金を行います。送金先国の当社提携銀行での送金審査の期限は14日間です。 20. 送金先国:送金依頼人には、海外送金依頼書兼明細書表面の送金先が正しく記載されていることを確認する責任があります。送金依頼人が指定した以外の国で、送金を受取ることはできません。 第4条 DCOMカード・アプリ等の取扱いについて 1. DCOMカード管理 (1)お客様は、違法、不正、営利目的又は公序良俗に反する目的でサービスを利用することはできません。 (2)DCOMカードを利用をする際、登録した本人以外の家族又は第三者に使用させることはできません。 (3)お客様は、対価の有無を問わず、いかなる第三者からもDCOMカード、DCOMアプリ等の譲渡、貸与、移転及び担保提供をその他の一切の処分を受けることはできません。 (4)当社におけるDCOMカードの偽造又は変造をしてはならないものとします。 2. 暗証番号(パスワード)の設定・管理 お客様は、本サービスを利用するに当たり、お客様ご自身で暗証番号(パスワード)を設定していただきます。暗証番号の設定には、推測されやすい生年月日、電話番号、住所等の暗証番号は避けるようにお願いいたします。また、暗証番号のお取り扱いには十分ご注意いただき、第三者に知られないようにお客様ご自身の責任において厳重に管理してください。 3. カード利用停止・利用資格の取消し お客様が下記に該当した場合には、直ちに当該DCOMサービスの利用を取り消すことができます。この場合、事前の通知催告をせず、当該利用者に対しDCOMサービスの利用を中止することができるものとし、お客様はこれに異議なく承諾するものとします。 (1)本規約に違反した場合 (2)本規約の第3条5項に該当した場合 4. DCOMカードの紛失・再発行等 当社は、DCOMカードの紛失、盗難、破損、不正利用、汚損等又はカード情報の消失、漏洩、不正取得、改変等の理由により利用者からDCOMカード再発行の申込みを受けて当社が適当と認める場合には、DCOMカードを再発行します。 また紛失、盗難等が発生した際には、直ちに当社にご連絡をお願いいたします。 第5条 資金決済法に関する事項 1. 未達債務及び履行保証金: (1)未達債務とは、当社が行う為替取引に関し負担する債務をいいます(資金決済法 第43条第2項)。具体的には、お客様から送金資金の入金を確認した時点(当社の店頭での現金受領時、又は当社の銀行口座へ為替取引用資金の入金を確認できた時)から、受取人に送金額を支払いした時点(当社の代理店の窓口での資金受取時又は受取人指定口座への入金時若しくは宅配での受取人受取時)までの送金金額に相当する額が、未達債務の額となります。 (2)当社が送金依頼人との間で行う為替取引は、利用者保護のための制度として、資金決済法第43条に基づき履行保証金を供託しています。また、同法59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて、受取人が現実に資金を受取るまでは、送金依頼人は還付対象者となります。 2. 銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項:会員は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。 (1)当社が送金依頼人との間で行う為替取引は、銀行等が行う為替取引ではなく、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではありません。 (2)当該為替取引は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払いの対象になりません。 第6条 経済制裁諸規制への対応 当社は、本邦・米国を含む各国の経済制裁措置に対応するため、お客様より送金依頼を受けた際には外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)及び米国財務省外国資産管理室による規制(以下「OFAC規制」といいます。)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。お客様におかれましては、送金依頼をいただく際には、外為法、OFAC規制等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いいたします。 主な規制は以下の通りです。 (1)外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者との取引 (2)北朝鮮関連:北朝鮮に住所等を有する個人等に対する支払、北朝鮮の貿易に関する支払規制、北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われるもの (3)イランの核活動に寄与する目的で行われるもの (4)ロシア・ベラルーシ関連:ロシア向け対外直接投資に関する規制、ロシア・ベラルーシ向け役務取引に関する規制 なお、2025年8月27日に日米韓「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」が公表され、財務省等の関係省庁から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が更新されました。北朝鮮IT労働者との関連が疑われる企業等への送金はできませんのでご注意ください。 上記規制の詳細は、財務省HPにてご確認ください。また、外為法に基づく各種規制は随時改定・発動しておりますので、ご送金の際には、財務省HPにて最新の規制内容をご確認ください。 第7条 免責 1. 当社は、以下に該当する事由により利用者又は第三者に損害が生じた場合、当社の故意又は重大な過失がない限り、その責任を負わないものとします。 (1)利用者によるID、パスワード、認証情報の管理不備、第三者への開示・共有に起因する不正利用 (2)利用者の端末、通信環境、ソフトウェアに起因する障害又はセキュリティ事故 (3)利用者が当社の定める利用規約、セキュリティポリシー、注意喚起等に違反又は従わなかったことによる被害 (4)第三者による不正アクセス、ウイルス等の攻撃であり、当社が相当の対策を講じていたと認められる場合 2. 当社は、以下の事由により発生した損失に対して一切責任を負わないものとします。 (1)天災地変、戦争、交通機関の事故、暴動、法的制限、政府又は公的機関(中央銀行等)による緊急措置 (2)電気通信接続上その他の問題(例:オンラインの送金システムについて、HPにアクセスが不能である状況)により生じた当社のコンピュータ・システムの障害 (3)送金依頼人と受取人又は第三者の間の法的な紛争が生じる場合 (4)当社側の事由以外によるその他の損失 3. 当社は、日本国内における決済エラー若しくは遅延又は当社への送金指図が不正確であったこと、国内法令の規制が理由で当社のサービスが遅延、又はその他のやむを得ない事由により生じた結果について責任を負わないものとします。当社は、これらにより生じた間接的損害についても一切責任を負わないものとします。 4. 日本の法律に別段の定めのある場合を除いて、当社は、本送金の遅延、不着、不払い又は過少支払いが、当社の過失又は怠慢に起因するものであっても、送金依頼人が支払った送金額及び送金手数料を超える損害については、いかなる場合にも責任を負わないものとします。現地国の法律に起因する、若しくは当社の管理の及ばない理由による相違又は遅延については責任を負いません。いかなる場合にも当社は、付随的、間接的、限定的又は派生的損害賠償の責任を負わないものとします。 第8条 不正取引の公表 不正アクセス、なりすまし、内部不正等により顧客又は第三者に損害が発生し、かつ社会的影響が見込まれると判断される場合、当社は以下の方針に従って当該事案の公表を行うものとします。 (1)利用者保護を最優先し、被害状況及び再発防止策を明記します。 (2)金融庁その他の監督当局への届出が必要な場合は、報告後に公表を行います。 (3)軽微な事案についてはWEBサイト等による簡易公表で足りるものとします。 (4)公表の要否は、情報セキュリティ責任者及び代表取締役の協議により決定します。 第9条 不正送金被害に対する補償 利用者が本人の意思に基づかない不正な取引による被害を受けた場合、当社は当該被害に関し、速やかに事実確認及び技術調査を行い、当社の過失の有無を判断します。過失が認められた場合は、実被害額を上限として補償を行うものとします。なお、利用者に重大な過失がある場合、又は調査協力を拒否した場合は、補償の対象外とします。 また、犯罪に利用された疑いがある場合など、警察照会により口座が凍結されることがあります。 第10条 その他 1. 譲渡、質入れ等の禁止:本規約による取引に基づく送金依頼人の権利は、譲渡、貸与、抵当、質入れその他第三者の権利に設定すること、又は第三者に利用させることはできません。 2. 法令遵守に関する事項:送金取引に適用される一般規定に定めのない事項については、日本及びその他の関係国の法律、規則、慣例及び実務、並びに当社及び当社の代理店の所定の手続が適用されるものとします。 3. お客様からの問い合わせ及び苦情(送金状況の問い合わせを含む):下記の住所及び電話又はFAXで受け付けます。  株式会社ディコミュニケーションズ  〒104−0033 東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル6階  TEL:03−6661−2477 FAX:03−6661−9181  営業時間:09:30〜18:00(祝日・年末年始・当社指定休業日を除く) 4. 紛争解決措置: 当社は、資金決済法に基づき、以下の紛争解決措置を実施しています。当社の行う資金移動業に関する紛争について、お客様は下記の外部機関の利用が可能です。  東京弁護士会 紛争解決センター TEL 03-3581-0031  受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階     東京第一弁護士会 仲裁センター TEL 03-3595-8588  受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階  東京第二弁護士会 仲裁センター TEL 03-3581-2249  受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階   5. 準拠法及び合意管轄: (1)本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。当社とお客様との間の本規約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 (2)日本語以外の翻訳版は参考として作成されるもので、日本語版が正本になります。日本語版と他言語版の間に矛盾抵触がある場合は、日本語版が優先されます。 ※本規約の変更:当社は本規約の内容を改定することができるものとします。この場合には、当社のHP、掲示板等で改定された日付と変更の内容を公表します。お客様は本規約とご覧になった規約の内容に変更があったかどうかを判断するため、下記の改定日付をご確認ください。当社は、その変更によって生じた損失又は損害については責任を負いません。 2025年11月28日改定