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株式会社ディコミュニケーションズの海外送金取引規約
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株式会社ディコミュニケーションズの海外送金取引規約
株式会社ディコミュニケーションズ(以下「当社」という)と取引を行う場合は、当社が定める海外送金取引規約(以下「本規約」という)に同意の上取引を行うものとし、当社と取引を行った場合には、当社はお客様(個人および法人のお客様をいい、以下併せて「お客様」という)が本規約に同意したものとして取扱います。 第一条 定義 1. 登録申込書とは、お客様が会員登録を行うための当社が交付する電磁式又は物理的な申込書の意味とする。 2. お客様とは、日本における、当社の送金サービスを利用する目的で、送金の依頼人又は受取人として当社の海外送金取引規約に同意し当社への会員登録行い、当社が登録を認めたお客様の意味とする。又は当社の店舗にて当社のサービスを利用するお客様の意味とする。 3. お客様のDCOMアカウントとは、当社の送金サービスの一部として、当社のHPにて仕向け送金又は被仕向け送金を行うお客様が利用し、資金決済法第52条及び資金移動業者に関する内閣府令第33条、又はその他の関連する法律に定める当社が管理するべきお客様の勘定を意味する。 4. 当社の代理店とは、当社サービスを取り扱う法人を意味する。 5. 当社のHPとは、「https://www.sendmoney.co.jp」又は「https://sendmoney.co.jp」の意味とする。 6. 会員ページとは、当社の仕向け送金及び被仕向け送金取引サービスや他のサービス等を利用するため、お客様がユーザー名及びパスワードを利用してアクセスできる当社のWEBページの意味とする。 7. 会員番号とは、当社が交付し、仕向け送金及び被仕向け送金取引を行うことに必要な唯一の番号の意味とする。 8. 本人確認書類とは、官公庁発行のもので、お客様の本人確認ができる書類の意味とする。 9. 出金依頼書とは、資金を受取るため、受取人が作成した依頼書の意味とする。 10. 受取人とは、被仕向け送金に係る送金額を受取るお客様の意味とする。 11. 会員とは、会員登録をし、当社が承認したお客様の意味とする。 12. 送金額とは、送金先の国にて受取人が受取れる金額の意味とする。 13. 送金資金とは、送金目的のため、送金の依頼人から預けられた、当社が定めた送金に係る手数料を含む資金の意味とする。 14. 送金支払指図とは、送金の依頼を処理するため、当社は交付する電磁式又は物理的なものの意味とする。 15. 送金のご依頼とは、海外送金のため、送金の依頼人が依頼したものの意味とする。 16. 送金明細書とは、送金のご依頼人より預けられた送金資金及び受取人に払うべき送金額を含む当社が交付する明細書の意味とする。 17. RefNoとは、当社が交付する送金取引に係る唯一の整理番号又は暗証番号の意味とする。 18. 送金の依頼人とは、仕向け送金を依頼するお客様の意味とする。 19. 本サービスとは、当社の海外送金サービスの意味とする。 第二条 一般規定 1. 会員登録:お客様は当社のHP又は来店にて当社まで記入および署名済み会員登録書を提出することで会員の申込ができる。 2. 本人確認:お客様が本人であることを確認するため、本人確認書類の提出が必要とする。HPにて登録したお客様に対しては、当社はお客様の現住所を確認するため、お客様の本人確認書類に記載された住所に日本郵便の簡易書留にて手紙を郵送します。 3. 連絡先: a. 登録申込書に送金依頼人が記入した連絡先は、送金依頼人の正確な連絡先の住所及び電話番号とみなされるものとする。 b. 当社は、送金依頼人が登録申込書において提示した情報が不正確であることにより送金依頼人又は受取人に対して連絡不能の結果として生じた損失又は損害に対して責任を負わないものとする。 4. 会員番号:当社は会員毎に会員番号(RMT)を発行します。RMTは当社との送金取引を行うために必要な会員番号です。お客様は、会員番号の発行を受けた送金依頼人以外が当該送金依頼人会員番号を使用してはならないよう厳重に管理するものとする。 不正使用が判明した場合には、当社は、当該会員番号による一切の取引を中止又は中断する権利を有するものとする。 5. RefNo:お客様は、当社が交付する送金取引に係る整理番号について、第三者に知られないよう厳重に管理するものとする。お客様が受取人に対して、RefNoを知らせる場合には、お客様からの連絡によって受取人へもRefNoを厳重に管理させなければならない。当社は、お客様のRefNoが第三者に知られた結果として生じた損失又は損害に対して責任を負わないものとする。 6. お客様のDCOMアカウントへの送金資金入金方法および限度額: a. 送金資金入金方法:当社は、店頭、銀行窓口、ATM又はインターネットのいずれかの方法での銀行振込にてお客様から送金資金を受付ける。 b. 送金資金入金限度額:会員はお客様のDCOMアカウントへの入金限度額は300万までとする。限度額を超える入金に関しては、当社はお客様へ連絡し返金を行うこととする。 7. お客様のDCOMアカウントからの出金及び払い戻し: a. 会員は当社へ連絡し、現金又は銀行振込によって、お客様のDCOMアカウントの残高の一部又は全部を出金することができる。払い戻しの場合の出金方法は銀行振込となる。払い戻しの際にはお客様は会員番号、銀行口座情報及び本人確認書類を当社へ提出しなければならない。 b. 出金及び払い戻しは国内取引とみなされ、出金及び払い戻しに係る費用が生じる場合、その経費はお客様の負担とする。当社が銀行営業時間内に出金及び払い戻しが有効なご依頼を受付ければ、24時間内に処理する。 c. 払い戻しの実施は、受取人が送金額を受取ってない場合に限られる。 8. 会員登録の有効期間および更新:会員登録の有効期間は、申込日から1年間とする。但し、お客様又は当社のいずれかから、有効期間終了の1ヶ月前までに、書面による解約の申し出がない限り、会員登録は自動的に更新されるものとする。更新後の有効期間は、更新の日から1年間とし、以後の更新についても同様とする。なお、解約申入れの手数料は無料とする。 9. 当社は、お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、お客様の会員登録を取り消し、お客様へ提供した当社のサービスの一部又は全部を中止するものとする。その場合、当社はサービスを中止したことで生じた損失又は損害に対して責任を負わないものとする 第三条 仕向け送金に係る条件 1. 送金のご依頼は、当社の営業時間内で受付することができます。送金のご依頼は会員専用ページより行うか、もしくは来店にて送金のご依頼書を当社に提出すること。当社はその送金依頼人に対して、必要な手順として、お客様の本人確認を行う。また、当社は、当社及びその提携先金融機関が送金に困難を生ずるような地方の銀行への送金のご依頼については、送金受付を拒むことがある。このような 場合には、当社は、当該お客様に対し、提携先金融機関の窓口での受領や、宅配サービス等、別の送金受領方法の提案を行う。 2. 送金のご依頼の受領時に、当社は、外国為替および内国税につき適用ある法令に基づく事項をチェックしなければならない。したがって、当該お客様は以下の要件を満たすものとする。 a. 送金のご依頼書兼告知書において送金目的その他の必要な情報を記入すること。 b. 場合によって、お客様の本人確認のため、本人確認書類を提示すること。 c. 政府の許可を要する取引については、その取引にかかる許可を証明する文書を提出すること。 上記に以外でも、当社が必要と判断した場合には、取引毎の外国為替および内国税につき適用ある法令に基づく事項をチェックするため、お客様へ電話又は電子メールにて連絡し当社の指定する書類の提出を要求する場合もあります。 3. 送金の依頼を行う際には、送金依頼人は当社へ日本円で送金準備金を支払うこと。当社は当社が交付した有効の割引券以外、小切手等の現金以外のもので送金準備金を受領しません。 4. 送金取引の実行:お客様の送金のご依頼により、送金取引の支払は当社の代理店が行う。当社は送金の依頼の実行完了後、お客様に電子メール又は携帯電話のショートメッセージ(SMS)にて通知する。 5. お客様の送金のご依頼の取消:当社は、以下の事項に該当する場合には、お客様に事前連絡することなく送金の依頼を一時停止又は中止することができる。 a. お客様の送金の目的が日本の外国為替規制に反する場合。又は外国為替取引が日本政府より中断される場合。 b. 戦争、暴動その他のこれらに類似する事態であって、送金の実行が困難である場合。又は、当社の代理店の支払い禁止若しくは資産凍結が生じる若しくは生じる可能性がある場合。 c. 送金について、麻薬、犯罪、テロ等に関連したマネー・ローンダリングに関与するものであることが疑われる場合 上記の場合、当社は、同社が送金を実行しないことによるお客様側の損失に対して責任を負わないものとする。送金の依頼を取消す場合は、当社はお客様へ本規約の第2条7(b)に定める払い戻し手続きを行うこと。 6. 海外送金のご依頼を実行するため、お客様の氏名、住所及び口座番号等のお客様情報の一部は、受取人銀行を含む当社の代理店に開示されるものとする。 7. 送金資金支払指図の発信等:当社は、お客様から送金のご依頼を受付した場合、本規約の第3条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく当社の代理店に支払指図を発信します。 a. 送金依頼人は、マネー・ローンダリング又はテロ資金対策および行政上の事由により、送金依頼人の個人情報および海外送金の依頼書に記載された送金の情報を、当社が当社の代理店に開示することに同意するものとします。また送金依頼人は、当該情報を当社の代理店のサービス取扱店、親会社又は関連会社と共有することに同意します。 b. 支払指図の伝達方法は、当社が適当と認めるものを使用します。 本項第(a)号および第(b)号の取扱いによって生じた損失又は損害については、当社の重過失に起因する事由による場合を除き、当社は損失又は損害に対して責任を負わないものとする 8. マネー・ローンダリング対策にかかる規制及び法律の遵守を維持するため、当社は、自らの単独の裁量において、資金が送金されるのに先立って資金の源泉に関する追加情報を要求することができるものとする。この要求に従わない場合には、当該お客様の登録が解除されるか、又は取り消され、資金がお客様に返還されるものとする。またそれにより生じた損失又は損害に対して当社は責任を負わないものとする。 9. 送金のご依頼は、日本円のみで受け付ける。 10. 為替レート: 送金資金が外貨で表示された金額で行われる場合において、当該金額を日本円に換算する場合、当社は、お客様が依頼した送金の実行日に当社が提示する電信送金売却レート(TTS)を用いるものとする。当社が提示する日次TTSレートは、当日朝のYahoo!ファイナンスのTTMレートにより、毎日午前10時30分~午前11時30分までに決定する。日次レートは、外貨に対する日本円の動向、又は支配的な競争上の環境(競合会社が提示する為替レート)に応じて日中変化変更することがある。 11. 送金限度額: a. 当社による設定送金限度額が変更する場合もありますが、原則としてお客様が当社に対して依頼する送金額は、送金1回につき、100万円を超えることはできません。 b. 原則として、月間送金限度額は200万円とし、年間送金限度額は350万円とする。 c. 月間や年間の送金限度額が変更される場合、お客様は会員専用ページから送金限度額を確認できます。当社がお客様から上記の限度額を超える送金のご依頼を受けた場合であっても、当社は、上記の限度額を超える部分については、送金を行う義務を負わないものとする。 12. 標準履行期間: 当社による送金サービスの標準履行期間は、それぞれ以下のとおりである。 a. 提携銀行の口座への送金、また店頭における現金払いを指定された場合: 10分以内 b. 提携銀行以外の銀行口座への送金、また店頭における現金払いを指定された場合:24時間以内 c. 現金の宅配(受取人の登録住所の玄関先)での交付を指定された場合: 受取人の住所が首都圏内、その他の主要都市内、又は主要都市外の遠方地域であるかにより、送金受付完了後、24−36時間以内 上記いずれの場合においても提携先金融機関等が休業日の場合には提携先銀行等の翌営業日となる。 13. 手数料:当社は送金手数料を当社のHPに掲載する。手数料は変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。送金依頼人が当社に送金の依頼する際には当社指定の手数料を払わなければならない。送金依頼人は当社又は当社の代理店に送金手数料以外の費用はかからないものとする。送金依頼人からすでに申込された取引において、送金依頼人の希望により内容変更又は取消しを行う場合には、当社が受け付けた送金処理について1件あたり¥2000を上限とした金額を徴収する。 14. 送金状況の確認:当社は下記の場合、お客様へメール若しくは携帯電話のショートメッセージ(SMS)にてご連絡する。 a. 当社が送金依頼人より送金資金を入金確認できた時 b. 当社が代理店へ送金支払指図を発信した時 c. 受取人に資金を受渡し時又は受取人の銀行口座へ入金した時。 送金状況は当社のHPでも確認ができる。 15. 送金明細書には、当社が送金依頼人より預かった送金資金及び受取人に払うべき送金額が含まれます。ただし、受取人銀行又は送金依頼人が指定した受取口座のサービス提供者が、当該送金に手数料を徴収する場合があります。この手数料は、当社の手数料ではないため送金明細書に記載はありません。また送金額が受取口座に入金された後は、当社は、送金依頼人に対し一切の責任を負いません。 16. 受取人の本人確認:現金受取の送金の場合、受取人は、通常、送金受取りの際に有効な身分証明書の提示が必要です。受取人確認のための質問を含む送金は、受取人が受取人確認のための質問に正しく回答する場合に支払われます。RefNoは、受取人が送金を受取る際に必ずしも必要ではありません。送金依頼人は、よく知らない受取人に送金する場合には注意を払い、また取引の情報が第三者に利用されないようにしてください。 17. 変更取消し及び払い戻し: a. 当社が依然として実行可能であると判断できる場合には、お客様のご依頼に応じて、送金の変更又は取消しを行うことができるものとする。下記の場合は、変更又は取消しは一切できないものとする。 i. 取引口座へ入金方法で、その取引が当社の代理店より承認された。 ii. 送金資金が受取人によって引き出された。 b. 当社へ変更又は取消しの依頼は、お客様が当社へ電話により行われるものとする。 c. お客様は、依頼書と合わせて、変更又は取消しを依頼している送金依頼人が本人であると確認できる本人確認書類の写しを提出するものとする。 d. 当社は、受取人の自国の支払銀行又は払出代理店の拒絶、法律上の制限、政府又は公的機関(中央銀行等)による緊急措置により変更又は取消しが不可能である場合の損失又は損害に対して責任を負わないものとする。 e. 変更の場合には、当初の送金が処理された時点に用いられた当初レートが用いられるものとする。取消しの場合には、支払又は送金先銀行もしくはコルレス先から正確な資金を受け取った日の当社の買い相場を用いた円相当額から前述の銀行の手数料を控除後の金額を返還金額とする。 f. すべて払い戻し要求は、お客様控の海外送金依頼書兼明細書を添付し当社において審査及び判断ののち、通常は有効な要求の受領から30日以内に処理されるものとする。払い戻し額はお客様の銀行口座へ入金のみとし現金での払い戻しには応じないものとする。 18. お客様の送金の不達: お客様は、自らの送金が、当社が約定又は約束した合理的かつ許容可能な期間内に受取人により受領されなかったことに気付いた場合には、当社が、追跡調査を行い、その結果をお客様に然るべく通知することができるようにお客様は至急当社に連絡するものとする。 19. 有効期限:海外送金計算書に明記された受取額は、外国送金依頼書表面に明記された送金先国において、送金取り組み後45日間有効です。45日を経過すると、送金は通常、送金依頼人への返金としてのみ支払われます。しかしながら、45日経過後支払われる場合には、支払いのときに当社の代理店が設定する為替レートが適用されます。受取額が、米ドルおよび送金先国通貨の両方で表示されている場合は、米ドルで表示された金額だけが有効です。送金先国の通貨で表示された受取額は、単なる概算です。 20. 送金先国:送金依頼人には、本依頼書表面の送金先が正しく記載されていることを確認する責任があります。送金依頼人が指定した以外の国で、送金を受取ることはできません。 第四条 被仕向け送金に係る条件 1. 被仕向け送金に係る出金のご依頼:出金のご依頼は、当社営業時間内に受付けます。会員専用ページより行うか、もしくは来店にて記入および署名済み被仕向け送金の出金のご依頼を当社に提出すること。当社はその送金のご依頼お客様に対して、必要な手順として、お客様の本人確認を行います。当社は、被仕向け送金の出金のご依頼を受付けるにあたっては、当社は、外国為替および内国税につき適用ある法令に基づく事項をチェックしなければならない。したがって、当該お客様は以下の要件を満たすものとする。 a. 送金のご依頼書兼告知書において送金目的その他の必要な情報を記入すること。 b. 場合によって、お客様の本人確認のため、本人確認書類を提示すること。 c. 政府の許可を要する取引については、かかる許可を証明する文書を提出すること。 2. 受取人は、マネー・ローンダリング又はテロ資金対策および行政上の事由により、受取人の個人情報および出金のご依頼の送金に関する情報を、当社が当社の代理店に開示することに同意するものとします。また受取人は、当社の代理店が、当該情報を当社の代理店のサービス取扱店、親会社又は子会社と共有することに同意します。 3. 支払い:当社は、受取人が、本項の第1項の要件の全てを満たすことができない場合、又は受取人もしくは送金依頼人が日本の法令が求める条件を満たしていないと当社が判断する事由がある場合には、送金資金の支払いをお断りします。 4. 取消し:当社が受取人に支払いを行った後においても、当該支払いを承認する通信に誤謬又は相違があった場合には、当社は取引を取消しできるものとします。その場合、受取人は、請求のあり次第、当社に送金資金を返却するものとします。 5. 決済通貨:被仕向け送金は、日本円でのみ支払われます。 6. 換算レート:当社が受ける当社の代理店からの支払い指図は、送金依頼人が取組んだ通貨にかかわらず、円建てです。この日本円への換算は、送金依頼人と当社の代理店との取引です。当社の代理店が設定した為替レートが適用されます。送金依頼人に対するレートと当社の代理店が受領するレートとの差額は、当社の代理店が保持します。お客様の送金に適用される為替レートについては、当社にお問い合わせください。 第五条 資金決済法に関する事項 1. 未達債務及び履行保証金: a. 未達債務とは、お客様から送金資金の入金を確認した時点(当社の店頭での現金受領時、又は当社の銀行口座へ入金を確認できた時)から、受取人に送金額を支払いした時点(当社の代理店の窓口での資金受取時又は受取人指定口座への入金時もしくは宅配での受取人受取時)までの送金金額に相当する額を「資金決済に関する法律第43条第2項に規定する未達債務の額」の意味とする。 b. 当社が送金依頼人との間で行う為替取引は、利用者保護のための制度として、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第43条に基づき履行保証金を供託している。また、同法59条に基づく履行保証金についての権利の実行の手続きにおいて、受取人が現実に資金を受け取るまでは、送金依頼人は還付対象者となる。 2. 銀行等が行う為替取引との誤認防止に関する事項:会員は、以下の各号を十分に理解し、承諾したうえ、本サービスを利用するものとします。 a. 当社が送金依頼人との間で行う為替取引は、銀行等が行う為替取引ではなく、預金若しくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものでもない。 b. 当該為替取引は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払いの対象にならない。 第六条 その他 1. 譲渡、質入の禁止:本規約による取引に基づく送金のご依頼人の権利は、譲渡、貸与、抵当又は質入することはできません。 2. 損失:当社は、以下の事由により発生した損失に対して一切責任を負わないものとする。 a. 全国的災害、戦争、交通機関の事故、暴動、法的制限、政府又は公的機関(中央銀行等)による緊急措置 b. 電気通信接続上その他の問題(例:オンラインの送金システムについて、HPにアクセスが不能である状況)により生じた当社のコンピュータ・システムの障害 c. 送金依頼人と受取人又は第三者の間の法的な紛争が生じる場合 d. 当社側の事由以外によるその他の損失 3. 責任: a. 当社は、日本国内決済におけるエラーもしくは遅延又は当社への送金指図が不正確な内容、国内法令の規制に理由で当社のサービスが遅延、又はその他の当社のやむを得ない事由により生じた結果について責任を負わないものとする。当社は、エラーにより生じた間接的損害についても一切責任を負わないものとする。 b. 日本の法律に別段の定めのある場合を除いて、当社は、本送金の遅延、不着、不払いまたは過少支払いが、当社の過失または怠慢に起因するものであっても、送金依頼人が支払った送金額および送金手数料を超える損害については、いかなる場合にも責任を負わないものとします。現地国の法律に起因する、もしくは当社の管理の及ばない理由による相違または遅延についても責任を負いません。いかなる場合にも当社は、付随的、間接的、限定的または派生的損害賠償の責任を負わないものとします。 4. 法令遵守に関する事項:送金取引に適用される一般規定に定めのない事項については、日本及びその他の関係国の法律、規則、慣例及び実務、並びに当社及び当社の代理店の所定の手続が適用されるものとする。 5. お客様からの問い合わせ及び苦情: お客様からの問い合わせ(送金状況の問い合わせを含む)及び苦情については、以下の住所及び電話又はFAX番号で受け付ける。 株式会社ディコミュニケーションズ 〒104−0033 東京都中央区新川1−8−8 アクロス新川ビル6階 電話番語:03−6661−2477 FAX:03−6661−9181 営業時間:09:30〜18:00(祝日・年末年始・当社指定休業日を除く) 6. 紛争解決措置: 当社は、資金決済法に基づき、以下の紛争解決措置を実施している。当社の行う資金移動業に関する紛争について、お客様は下記の外部機関を利用することができる。 東京弁護士会 紛争解決センター TEL 03-3581-0031 受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~15時00分 受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階 東京第一弁護士会 仲裁センター TEL 03-3595-8588 受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)10時00分~12時00分 13時00分~16時00分 受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館11階 東京第二弁護士会 仲裁センター TEL 03-3581-2249 受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~17時00分 受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館9階 7. 裁判管轄:本規約は日本国法律に準拠します。日本語以外翻訳版は参考目的のためである。言葉、条項、本契約の規定の意味に関して発生する可能性のある一切の質問には、公式日本語版に従って解釈されるものとします。 ※本規約の変更:当社はこの規約の内容を変更することができるものとする。このような場合には、当社のHP、掲示板で変更された日付と変更の内容を公表する。また、規約の変更内容に従って事項を処理するものとする。お客様はこの規約とご覧になった規約の内容に変更があったかどうかを判断するため、下記の作成日付をご確認ください。当社はその変更によって生じた損失または損害については、当社は責任を負いません。 作成日付:2012年7月2日現在 更新及び有効期間:2019年5月7日更新。