当社は、犯罪収益の移転を防止する為、お客様と取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客様の属性情報(職業・事業内容等)の取得・管理について、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当社が作成する特定事業者作成書面(犯罪収益の移転に係るリスク評価書)の内容を踏まえ、取引の種類に応じて「信頼に足りる証跡(※法人においては実質的支配者・個人においてはお客様ご本人の経歴、資産・収入の状況、資金源、居住国等、利用する商品・サービス、取引目的の合理性の確認等、の様々な情報)」を求め取引時確認を適切に実施します。なお、お客様が取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客様が応じるまで当該取引をお断りします。
また、犯罪収益の移転の危険性が高いものとして、お客様との取引が下記に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引停止などの措置を実施します。