「外国為替及び外国貿易法」及び「米国OFAC規制」に関する取引について

株式会社ディコミュニケーションズ2026年7月更新

弊社は、本邦・米国を含む各国の経済制裁措置に対応するため、お客様より送金依頼を受けた際には外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)及び米国財務省外国資産管理室(OFAC)による規制(以下「OFAC規制」といいます。)等の規制対象取引に該当しないことを確認しております。送金依頼の際には、以下の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、お手続きを行っていただくようお願いいたします。 お客様は、弊社の海外送金サービスを利用する取引が、以下の外為法及びOFAC規制の規制対象取引に該当しないことを確認し、同意するものとします。 ■ 主な規制対象取引 (1)外為法等で指定された資産凍結等経済制裁対象者との取引  ・テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者への支払等  ・ロシア・ベラルーシの特定制裁対象者が株式等の50%以上を直接所有するなど、実質的に支配する団体等への支払等 (2)米国OFAC規制対象取引 OFAC規制は、原則として米ドル建て取引に適用されます。ただし、米ドル建て以外であっても、米国人・米国法人・米国金融機関(その海外支店・子会社を含む)が関与する取引は規制の適用を受けることがあります。また、直接的な関係がない場合でも、二次的制裁(セカンダリーサンクション)の対象となる可能性があります。  ・米国政府が指定する特定の個人・団体(特定テロリスト、核拡散防止上問題のある者等)が関与する取引  ・包括的制裁対象国・地域(イラン、キューバ、北朝鮮、ウクライナのクリミア地域・ヘルソン地域・ザポリージャ地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)、ベネズエラ政府関係者等)が関係地等に含まれる取引 (3)北朝鮮関連  ・北朝鮮に住所等を有する個人等への支払  ・北朝鮮を原産地、船積地域、または仕向地とする貿易(輸入・仲介貿易)に関する支払  ・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引 (4)イラン関連  ・イランの核活動等に寄与する目的で行われる取引  ・イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動に寄与する目的で行われる取引  ・イラン関連の特定業種を営む本邦企業の株式譲渡等、イラン関係者による対内直接投資に関する取引(投資規制) (5)ロシア・ベラルーシ関連  ・ロシア向け対外直接投資(ロシア内での事業活動資金等の支払)に関する規制  ・ロシア・ベラルーシ向け役務取引(特定技術の提供、信託業、会計・監査・経営コンサルティング等)に関する規制  ・ロシア政府等が発行した証券の取得・譲渡、またはロシアの特定銀行等による証券発行・募集等に関する取引(証券取引規制)  ・上限価格を超えるロシア産原油等の購入・輸送に関する金銭貸付や債務保証等の取引(原油上限価格規制)  ・ドネツク人民共和国やルハンスク人民共和国を原産地・仕向地とする輸出入取引や仲介貿易(貿易規制) (6)特定業種に対する対外直接投資規制 外為法上の事前届出を要する以下の業種に対する、外国における事業活動のための支払(対外直接投資):  ・漁業、皮革・皮革製品の製造業、武器・武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業
【北朝鮮IT労働者に関する注意喚起】 2025年8月27日に日米韓「北朝鮮IT労働者に関する共同声明」が公表され、財務省等の関係省庁から「北朝鮮IT労働者に関する企業等に対する注意喚起」が更新されました。北朝鮮IT労働者との関連が疑われる企業等への送金はできませんのでご注意ください。
■ 規制対象取引に該当する恐れがある場合の弊社対応 弊社は、規制対象取引に該当する恐れがあると判断した場合、以下の対応を行うことがあります。  ・経由銀行や受取銀行等による独自の調査が実施される可能性があります。  ・弊社が必要と判断した場合、詳細の確認や資料の提示を求めることがあります。また、取引の中止や取消を行うことがあります。  ・OFAC規制等を理由に送金資金が資産凍結された場合、弊社は凍結された資金をお返しすることができません。凍結解除の申請はお客様ご自身でOFAC等へ行っていただく必要があります。 ※最新の規制内容については、財務省・経済産業省・米国財務省等の各ホームページにてご確認ください。